児童発達支援
児童発達支援とは
児童発達支援では、障がいのあるお子さんや発達の気になるお子さん等に、日常生活における基本的な動作の指導、機能訓練等を行います。また、保育園や幼稚園のような、遊びや学びの場を提供します。
利用対象者は、療育の観点から個別療育・集団療育を行う必要が認められる、小学校就学前(6歳)までの児童です。
特に「療育手帳」や「身体障害者手帳」をお持ちでなくても、必要と認められれば利用することが可能です。
利用するにはお医者様の意見書が必要となります。
「療育や訓練が必要である」という意見書です。
ご利用に際しては、あらかじめご登録が必要となります。
個別に面談を行い、お子様のご様子などをお伺いさせていただきますので、ご利用を希望される場合は、ご登録手続きをお願いいたします。
児童発達支援の1日
9:30 〜 送迎・登所 お子さんの健康チェック
支度・トイレと手洗い。自由遊び。
10:30~ はじまりの会(あいさつ・朝のうた・出席・今日の予定)
10:45~ 療育(製作などの微細運動や自立活動)
ー排泄:水分補給ー
11:15~ 療育(体操や外遊びなどの粗大運動やSST)
11:50~ お弁当
12:30~ 午睡・休憩・自由遊び(個別療育)
14:00~ おやつ
14:30~ 帰り支度、着替え・排泄などの支援
15:00~ 帰りの会
15:30~ 送迎・降所
ご家庭とのやりとりに、連絡帳を利用しています。
その日の様子や、お弁当・おやつを食べたかどうかなど記録してご家庭との連携を大事にしています。
ご利用日時・定員・料金について
営業時間 | 月曜日 ~ 金曜日 8:30 ~ 17:30 | |
サービス 提供時間 |
月曜日 ~ 金曜日 9:30 ~ 15:30 | |
定員 | 1日 10名 ※満員の曜日も「空き待ち」として予約を受け付けております。 詳しくはお電話・メールでご確認ください。 | |
利用料金 | 1日 約1,500円(送迎費含む) (利用料1,400円+おやつ代110円) 最大、受給者証の負担上限月額です。 |
ご利用方法
利用の手続きについて
(相談・申請から支給決定まで)
- 児童発達支援事業者に利用希望の曜日に空きがあるかどうか確認します。
- 空きがある場合、事業所にお子様と一緒にお越しいただきます。
- 私どもからお子様の様子をお伺いいたします。また、施設の状況等ご覧いただき利用するかどうかご判断いただきます。
- かかりつけのお医者様にいって頂き、療育・訓練が必要という意見書を取っていただきます。
かかりつけの病院がない場合、お近くの小児科医院でも意見書を出してもらえます。 - 意見書を持参していただき、最寄りの市役所または役場に利用申請に行きます。
児童発達支援は療育訓練を目的としているので事業所に空きがあれば希望の利用日数が認められます。特に家庭の事情等の理由は必要ありません。また、療育手帳を持っていなくても利用できます。 - 数日で障害福祉サービス受給者証が市区町村から送られてきます。事業所に受給者証をお渡しいただき、事業者は番号を控えてお返しします。
- 利用日の調整と契約が終わりましたら利用開始となります。
ーー> くわしくはサービスのご利用・手続き方法についてをご覧ください。